利用規約

ネットワークサービス利用規約(データ版)

ネットワークサービス利用規約

第1条(利用規約の適用)

当社(以下「乙」という)は、このネットワークサービス利用規約(以下「利用規約」という)を定め、これにより、ネットワークサービスの利用者(以下「甲」という)に対し、ネットワークサービスを提供します。

第2条(用語の定義)

本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  1. 電気通信サービス
    電気通信回線および電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること
  2. ネットワークサービス
    ネットワークサービス用電気通信回線、ネットワークサービス用電気通信設備、アクセス回線、アクセスポイントの全部または一部を甲に提供することによって、甲にネットワークを利用させる乙の電気通信サービス
  3. ネットワークサービス用電気通信回線
    乙がネットワークサービスを提供するにあたり、乙が他の電気通信事業者より提供を受けている電気通信回線
  4. ネットワークサービス用電気通信設備
    乙がネットワークサービスを提供するにあたり、乙が用意する電気通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア
  5. アクセス回線
    甲設備をアクセスポイントに接続するために、甲もしくは乙が他の電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線
  6. アクセスポイント
    甲が甲設備を、アクセス回線を経由してネットワークサービス用電気通信回線と接続するために、乙が用意する接続拠点
  7. 甲設備
    甲がネットワークサービスの提供を受けるため、甲自らが用意する電気通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア
  8. 別表
    ネットワークサービスの種類を記載した、乙が別途提示する書面(または、乙の保有するインターネット上のサーバにおいて公開されている電磁的記録)
  9. 料金月
    「別表」において定める、毎暦月の一定の起算日から翌暦月の応当する日の前日までの間
  10. 契約金額
    ネットワークサービスの利用にかかる料金

第3条(ネットワークサービス契約の締結)

  1. ネットワークサービスの利用に関する契約(以下「ネットワークサービス契約」という)は、別表に定めるネットワークサービスの種類毎に締結されるものとします。
  2. ネットワークサービスの種類によっては、ネットワークサービス契約締結時に、乙所定の方法で必要事項を乙に通知することが必要な場合があることに甲は同意します。

第4条(利用規約および別表の変更)

本利用規約および別表は、ネットワークサービスにかかる多数かつ多様な申込に対して適用され得ることから、乙は、本利用規約および別表を適宜変更することができます。なお、本利用規約の変更は、ネットワークサービスの公開ホームページへの掲載から30日後に有効となるものとします。また、別表の変更は、ネットワークサービスの公開ホームページへ事前に掲載される適用日に有効になるものとします。ただし、適用される法律により要求される場合または当該変更がネットワークサービスを中断せず、甲が利用するネットワークサービスの機能または性能およびかかる契約金額に重大な悪影響を与えない場合は、本利用規約および別表の変更は、乙からの通知またはネットワークサービスの公開ホームページへの掲載をもってただちに有効となるものとします。なお、甲は、変更後も引き続きネットワークサービスを利用する場合は、変更された利用規約および別表の内容に拘束されることに合意したものとみなされます。また、本利用規約および別表に関する上記以外の変更は、別途書面で合意されなければ効力を有さないものとします。

第5条(サービスの種類および内容)

ネットワークサービスの種類およびその内容は、別表に記載のとおりとします。

第6条(ネットワークサービスの提供区域)

ネットワークサービスの提供区域は、別表で特に定める場合を除き、原則として日本全国とします。

第7条(サービス実施期間)

ネットワークサービスの実施期間は、以下のとおりとします。

  1. ネットワークサービスが固定料金制サービスの一括払(以下「固定一括払サービス」という)の場合は、甲乙別途協議のうえ定めるサービス実施開始日から当該ネットワークサービスの実施が完了するまでの間を実施期間とします。
  2. ネットワークサービスが固定料金制サービスの月額払(以下「固定月額払サービス」という)または年額払(以下「固定年額払サービス」という)の場合は、ネットワークサービス契約記載のサービス実施期間(以下「基本実施期間」という)とし、当該期間の開始日は、ネットワークサービス契約に基づき定めるものとします。ただし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもって、実施期間はさらに1年間自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。
  3. ネットワークサービスが従量料金制サービスの一括払(以下「従量一括払サービス」という)の場合は、甲乙別途協議のうえ定めるサービス実施開始日から当該ネットワークサービスの実施が完了するまでの間を実施期間とします。
  4. ネットワークサービスが従量料金制サービスの月額払(以下「従量月額払サービス」という)または従量払(以下「従量払サービス」という)の場合は、基本実施期間とし、当該期間の開始日は、ネットワークサービス契約に基づき定めるものとします。ただし、当該期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもって実施期間はさらに1年間自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。

第8条(契約金額)

  1. 甲は、ネットワークサービスの実施期間中、契約金額の支払を要します。
  2. 固定料金制サービスの契約金額の発生は、以下のとおりとします。
    1. ネットワークサービスが固定一括払サービスの場合
      固定一括払サービスの一括払契約金額は、甲が検収を完了した日に発生するものとします。
    2. ネットワークサービスが固定月額払サービスの場合
      固定月額払サービスの月額払契約金額は、サービス実施開始日およびサービス実施期間中における毎料金月の初日に発生するものとします。
    3. ネットワークサービスが固定年額払サービスの場合
      固定年額払サービスの年額払契約金額は、サービス実施開始日およびサービス実施期間中における毎年のサービス実施開始日の応当する日に発生するものとします。
  3. 従量料金制サービスの契約金額の発生は、以下のとおりとします。
    1. ネットワークサービスが従量一括払サービスの場合
      従量一括払サービスの従量一括払契約金額は、乙によるサービス実施終了後、当該サービスに引き続き実施される固定年額払サービス、固定月額払サービス、従量月額払サービスまたは従量払サービスの開始日に発生するものとします。
    2. ネットワークサービスが従量月額払サービスの場合
      従量月額払サービスの従量月額払契約金額は、サービス実施開始日およびサービス実施期間中における毎料金月の初日に発生するものとします。
    3. ネットワークサービスが従量払サービスの場合
      従量払サービスの従量払契約金額は、サービス実施開始日以降、サービス実施期間中における甲の利用時に発生するものとします。なお、乙の機器の故障等により契約金額が把握できなかった場合は、次に定める方法により算出した金額を利用できなかった期間の契約金額とみなします。
      1. 過去1年間の実績を把握することができる場合
        機器の故障等により正しく計算できなかった日の初日(初日が確定できないときは、諸事情を総合的に勘案して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の直前12料金月の各料金月における1日平均の従量制料金が最低となる値に、計算できなかった期間の日数を乗じて算出した金額
      2. その他の場合
        機器故障等があったと認められるまでの実施期間における1日平均の従量制料金に、計算できなかった期間の日数を乗じて算出した金額
  4. 固定月額払サービスおよび従量月額払サービスにおける月額払契約金額は、サービス実施開始日またはサービス実施終了日が月の途中であっても日割計算せず、月額払契約金額全額とします。
  5. 固定年額払サービスにおける年額払契約金額は、ネットワークサービスが実施期間満了以前に終了した場合でも、乙の責に帰すべき事由による終了の場合を除き、甲に対し返還されません。
  6. 甲の責によらない理由により、ネットワークサービス契約に定める個々のネットワークサービスが全く利用できない(乙が当該ネットワークサービスを全く提供しない場合もしくは当該ネットワークサービスの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下「利用不能」という)状態に陥った場合、甲は、甲における利用不能時から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、当該ネットワークサービスの契約金額のうち、次式により算出される金額の支払いを要しません。ただし、日数は、利用不能状態について、24時間毎に計算します。
    1. ネットワークサービスが固定月額払サービスの場合
      固定月額払契約金額×1/30×利用できなかった日数
    2. ネットワークサービスが固定年額払サービスの場合
      固定年額払契約金額×1/365×利用できなかった日数
    3. ネットワークサービスが従量月額払サービスの場合
      従量月額払契約金額×1/30×利用できなかった日数

第9条(甲の中途解約)

  1. 甲は、第7条に定める基本実施期間満了前にネットワークサービス契約の全部または一部を中途解約する場合、以下の金額を中途解約料金として、中途解約日までに、乙に支払うものとします。なお、甲が中途解約する場合、甲は中途解約日を当該中途解約日の1か月前までに、書面をもって乙に通知するものとします。
    1. ネットワークサービスが固定月額払サービスまたは従量月額払サービスの場合
      固定月額払サービスまたは従量月額払サービスの月額払契約金額に残存期間月数を乗じた金額に相当する金額
    2. ネットワークサービスが固定年額払サービスの場合
      固定年額払サービスの年額払契約金額に残存期間年数を乗じた金額に相当する金額
    3. ネットワークサービスが従量払サービスの場合
      甲の中途解約希望料金月の前料金月から起算して、基本実施期間中の利用量に応じて算出された中途解約対象のサービスの契約金額の1か月の平均額(1か月に満たない期間内に中途解約した場合、当該中途解約日までに発生した契約金額の1日の平均額に30を乗じた金額とします。)に残存期間月数を乗じた金額に相当する金額
  2. 甲が第7条に定める基本実施期間満了後にネットワークサービス契約の全部または一部を中途解約する場合、前項は適用されず、前項の中途解約料金も発生しないものとします。なお、甲が中途解約する場合、甲は中途解約日を当該中途解約日の1か月前までに、書面をもって乙に通知するものとします。
  3. 甲は、乙が次のいずれか一つにでも該当する場合は、乙へのなんら催告を要せずただちにネットワークサービス契約の全部または一部を解約できるものとします。なお、その場合、第1項は適用されず、第1項の中途解約料金も発生しないものとします。
    1. 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または、電子記録債権に支払不能事由が生じたとき
    2. 差押え、仮差押えもしくは競売の申し立てがあったとき、または租税滞納処分を受けたとき
    3. 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、または清算に入ったとき
    4. その他前各号に準ずるようなネットワークサービス契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
    5. 解散またはネットワークサービス契約の履行に係る事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
    6. 監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたとき
    7. 乙の責に帰すべき事由によりネットワークサービス契約に基づく債務を履行せず、甲から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。ただし、当該期間を経過した時における債務の不履行が、ネットワークサービス契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではないものとします。

第10条(乙の解約)

  1. 乙は、甲が次の各号のいずれか一つにでも該当する場合は、甲へのなんらの催告を要せずただちにネットワークサービス契約の全部または一部を解約できるものとします。なお、その場合、甲は前条第1項に基づく中途解約料金を、ただちに乙に支払うものとします。ただし、基本実施期間満了後はこの限りでないものとします。
    1. 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または、電子記録債権に支払不能事由が生じたとき
    2. 差押え、仮差押えもしくは競売の申し立てがあったとき、または租税滞納処分を受けたとき
    3. 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、または清算に入ったとき
    4. その他前各号に準ずるようなネットワークサービス契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
    5. 解散またはネットワークサービスの利用に係る事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
    6. 監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたとき
    7. 甲の責に帰すべき事由によりネットワークサービス契約に基づく債務を履行せず、乙から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。ただし、当該期間を経過した時における債務の不履行が、ネットワークサービス契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではないものとします。
    8. 第12条から第17条の規定のいずれか一つにでも違反したとき
    9. 第三者等からの通知等に基づき、甲の行為が第16条各号のいずれかに該当することが判明したとき
    10. ネットワークサービスの運営を妨害したとき
  2. 甲は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、乙に対して負担する一切の金銭債務(手形債務を含み、以下同じ)をただちに弁済するものとします。

第11条(ネットワークサービス契約に基づく権利譲渡の禁止)

甲は、乙の書面による事前の承諾なしに、ネットワークサービス契約に基づいてネットワークサービスを利用する権利を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならないものとします。

第12条(甲設備の設置)

甲は、ネットワークサービスを利用するにあたって、自己の責任と費用負担において、別途乙が定める技術的事項に適合した甲設備を乙のネットワークサービス用電気通信回線に接続するものとします。

第13条(甲の維持責任)

甲は、ネットワークサービスの利用に支障をきたさないよう、甲設備を正常に稼働するよう維持するものとします。

第14条(甲設備の検査)

  1. 乙は、甲がネットワークサービスの利用開始に伴い甲設備を接続する場合、あるいは既に使用中の甲設備の変更あるいはアクセス回線の変更をする場合、もしくは甲設備に異常があると認められる場合、その他ネットワークサービスの円滑な利用に支障がある場合において必要があるときは、その甲設備の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。この場合、甲は、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾するものとします。
  2. 前項の検査を行うため乙の担当技術者が甲の構内に立入る場合、乙の担当技術者は、乙所定の証明書を提示します。
  3. 第1項の検査を行った結果、甲設備の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、乙は甲に対し、その是正を要求することができるものとします。

第15条(ID等の扱い)

甲は、ネットワークサービスを利用するためのID、パスワードまたはメールアドレス等が乙より発行される場合、その使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより甲に生じた損害については、乙は、何ら責任を負わないものとします。また、IDおよびこれに対応するパスワードの使用により発生した契約金額については、すべて甲の負担とします。

第16条(禁止事項)

甲は、ネットワークサービス上で以下の行為を行わないものとします。

  1. 乙もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
  2. 乙もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
  3. 乙もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への差別を助長し、または名誉もしくは信用を毀損する行為
  4. 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為、または結びつくおそれの高い行為
  5. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲載、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
  6. ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
  7. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
  8. 違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為
  9. 違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
  10. 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
  11. 人を自殺に誘引または勧誘する行為
  12. 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為
  13. 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および「公職選挙法」に抵触する行為
  14. 乙もしくは第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のE-mailを送信する行為、嫌悪感を抱くもしくはそのおそれがあるE-mail(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のE-mail受信を妨害する行為、または連鎖的なE-mail転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
  15. 第三者の保有するコンピュータに対して多数回の接続行為を繰り返し行い、もって当該コンピューターを利用困難な状態におく行為
  16. 本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
  17. ネットワークサービスにより利用しうる情報を正当な権限なく改ざんまたは消去する行為
  18. 乙または第三者になりすましてネットワークサービスを利用する行為
  19. 第三者の設備、ネットワークサービス用電気通信回線、ネットワークサービス用電気通信設備、アクセス回線またはアクセスポイントに無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
  20. 有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または第三者が受信可能な状態におく行為
  21. 法令に基づき監督省庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
  22. 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、乙の信用を毀損し、もしくは、乙の財産を侵害する行為、または、第三者に不利益を与える行為
  23. 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へリンクを張る行為
  24. 第三者に上記のいずれかに該当する行為をなさしめ、または当該第三者の行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為

第17条(当事者間解決の原則)

  1. 甲は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。
  2. 甲は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして乙または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。

第18条(トラブル処理)

乙は、甲の行為が第16条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または前条第2項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、甲への事前の通知なしに、甲が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第10条に基づくネットワークサービス契約の解約等、乙が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。

第19条(ネットワークサービスに対する責任)

  1. 乙の責に帰すべき事由により、ネットワークサービス契約に定める個々のネットワークサービスが利用不能なために、甲に損害が発生した場合、甲が利用不能となったことを乙が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、乙は、次の各号の金額に利用不能の日数を乗じた額(1円未満切捨て)を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、乙は賠償責任を負わないものとします。
    1. 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月の利用がある場合、利用不能の状態が生じた料金月の前料金月の契約金額総額の30分の1
    2. 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月の利用がない場合、利用不能の状態が生じた料金月に発生した契約金額総額の1日の平均額
  2. 利用不能が乙の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
  3. ネットワークサービスにおいて、乙が提供を受けている他の電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、相互接続する他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して甲が利用不能となった場合、利用不能となったネットワークサービスの利用者全員に対する損害賠償総額は、乙が当該電気通信役務に関し他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、乙は、第1項に準じて賠償責任を負うものとします。
  4. 乙 は、利用契約に基づく金銭債務以外の義務の履行遅延または履行不能につき、当該遅延または不履行が自己の合理的な支配の及ばない原因によるものである場合には、責任を負わないものとします。当該原因には、第三者による攻撃および違法行為、または自然災害、戦争、暴動、紛争、テロ行為、停電、その他装置またはソフトウェアの故障または誤作動を含むものとします。

第20条(免責)

  1. ネットワークサービスおよびネットワークサービス契約に関して乙が負う法律上の責任は、前条に定める範囲に限られるものとします。なお、以下の各号の事由は乙の責に帰すべからざる事由(ただし、これに限らない)であり、乙は、当該事由に起因して甲に生じた損害または費用については一切責任を負わないものとします。
    1. 甲設備のトラブルおよび甲設備に起因するトラブル
    2. 甲が他の電気通信事業者から提供を受けているアクセス回線のトラブルおよび当該回線に起因するトラブル
    3. 甲がネットワークサービスを利用することにより第三者との間でトラブル等が生じた場合
    4. ネットワークサービス契約に基づく金銭債務以外の義務の履行遅延または履行不能につき、当該遅延または不履行が乙の合理的支配の及ばない原因によるものである場合。合理的支配の及ばない原因とは、火災、爆発、停電、地震 、洪水、暴風雨、ストライキ、禁輸措置、労働争議、政府または軍事機関による行動、戦争、テロリズム、サイバー攻撃(第三者からの不正アクセス、クラッキングによるシステム破壊・改ざん、情報窃取を含む)、原材料その他必要なリソースの不足または調達不能、天災、感染症の蔓延、その他装置またはソフトウェアの故障または誤作動、インターネット通信業者(前条第3項に定める他の電気通信事業者を除く) の作為または不作為、規制機関または政府機関の作為または不作為(ネットワークサービスの提供に影響する法規制の制定またはその他の政府の行為を含む)などをいいます。
  2. 甲は、ネットワークサービスが、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル 発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に利用されるよう設計・製造されたものではないことを確認します。甲は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、ネットワークサービスをハイセイフティ用途に利用しないものとします。また、甲がハイセイフティ用途にネットワークサービスを利用したことにより発生する、甲または第三者からのいかなる請求に対しても乙は損害賠償等の責任を負わないものとします。
  3. 甲は、特段の合意がない限り、ネットワークサービスに保存されまたはネットワークサービスにおいて取り扱われる自己のデータについて、自己のみの責任でバックアップを取り、保存するものとします。甲は、当該データの毀損または滅失およびそれにより生じた甲または第三者の損害等について、乙が一切の責任を負わない旨を了承するものとします。
  4. ネットワークサービス契約に関し相手方から受領した情報を保存・管理するために第三者のサービス(以下「外部データ保存サービス」という)を利用することに甲および乙が合意した場合、甲および乙のうち外部データ保存サービスを準備する当事者(以下「準備者」という)から提示された当該第三者または準備者が定める外部データ保存サービスの利用条件(当該サービスにかかるセキュリティ上の免責規定等を含む)に、相手方はあらかじめ同意するものとし、準備者の責任は当該利用条件の免責規定等の範囲に限られるものとします。なお、当該利用条件の定めとネットワークサービス契約の定めが異なる範囲において、当該利用条件の定めがネットワークサービス契約に優先して適用されるものとします。

第21条(再委託)

  1. 乙は、ネットワークサービス契約に基づき受託したネットワークサービスの全部または一部の作業を、乙の責任において第三者(他の電気通信事業者を含む)に再委託できるものとします。
  2. 前項に基づき乙が再委託した場合の、再委託先の選任、監督ならびに再委託先の行った作業の結果については、当該再委託先が甲の指定に基づくものであるものを除き、一切乙が責任を負うものとします。

第22条(消費税等相当額の算出)

  1. 消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額は、ネットワークサービス契約に定める支払毎に算出します。
  2. 消費税等相当額の算出に関して1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。
  3. ネットワークサービス契約に記載された消費税等相当額はネットワークサービス契約の締結時に適用されている税率に基づき算出されたものであり、税率の改定その他の事由により消費税等相当額の算出方法に変更が生じた場合は、当該消費税等相当額は変更されるものとします。

第23条(支払遅延)

甲または乙が、ネットワークサービス契約により生ずる金銭債務の弁済を怠ったときは、相手方に対し支払期日の翌日から完済の日まで年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第24条(安全保障輸出管理)

甲は、ネットワークサービスのうち、「外国為替及び外国貿易法」(これに関する政省令を含む)または米国輸出管理法令で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。

第25条(ネットワークサービスの利用制限)

乙は、「電気通信事業法」第8条により、公共の利益のため、または、非常時における緊急を要する事項を内容とする通信を確保または優先させるため等の目的により、ネットワークサービスの利用を制限または停止することがあります。

第26条(提供の中断)

  1. 乙は、次の場合には、ネットワークサービスの提供を中断することができるものとします。
    1. ネットワークサービス用電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき(ネットワークサービス用電気通信設備におけるセキュリティの維持(機密性、完全性、可用性の確保を含む)のためにやむを得ないときを含む)
    2. 乙が提供を受けている他の電気通信事業者の都合によりネットワークサービス用電気通信回線またはアクセス回線の使用が不能なとき
    3. 乙がネットワークサービスを提供するために必要となるネットワークサービス用電気通信回線、ネットワークサービス用電気通信設備またはアクセス回線に対し、第三者が故意に当該機能を破壊する場合、または、当該機能に支障をきたす行為を行った場合、もしくはそれらが行われる可能性が高く、当該破壊・支障等を回避するためにやむを得ない場合
  2. 乙は、前項の規定によりネットワークサービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第27条(ネットワークサービス用電気通信回線、ネットワークサービス用電気通信設備またはアクセス回線の修理または復旧)

乙は、ネットワークサービス用電気通信回線、ネットワークサービス用電気通信設備またはアクセス回線が故障または滅失した場合には、乙の修理基準に従い修理または復旧を行うものとします。なお、乙が他の電気通信事業者より提供を受けているネットワークサービス用電気通信回線、ネットワークサービス用電気通信設備およびアクセス回線については当該電気通信事業者の修理基準に従い、当該電気通信事業者に修理または復旧を行わせるものとします。

第28条(ネットワークサービスの廃止)

  1. 乙は、都合により一部または全部のネットワークサービスを廃止することがあります。その場合、乙は6か月以上の予告期間をおいて書面をもって甲に通知するものとします。ただし、ネットワークサービスのうち乙が他の電気通信事業者から電気通信回線の提供を受けているネットワークサービスについては、この限りではなく、当該他の電気通信事業者の提供する電気通信役務の廃止と同時にネットワークサービスが廃止されることがあります。
  2. 前項において、ネットワークサービスが廃止となった場合、廃止日をもってネットワークサービス契約は自動的に解約されるものとします。なお、当該廃止日が基本実施期間満了以前の場合、廃止日をもって基本実施期間は満了するものとします。

第29条(反社会的勢力等の排除)

  1. 甲および乙は、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
    1. 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
    2. 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
  2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
    1. 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
    2. 違法行為または不当要求行為
    3. 業務を妨害する行為
    4. 名誉や信用等を毀損する行為
    5. 前各号に準ずる行為
  3. 甲および乙は、相手方が前各項に違反したときは、相手方に対して損害賠償義務を負うことなく、ネットワークサービス契約の全部または一部を解除できるものとします。なお、甲が本項に基づきネットワークサービス契約の全部または一部を解除する場合には、解除の日が第7条に定める基本実施期間満了前であっても、第9条第1項は適用されず、中途解約料金も発生しないものとします。また、乙が本項に基づき基本実施期間満了前にネットワークサービスの全部または一部を中途解約する場合には、甲は、第9条第1項に定める中途解約料金を、ただちに乙に支払うものとします。

第30条(管轄裁判所)

ネットワークサービスおよびネットワークサービス契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第31条(準拠法)

ネットワークサービスおよびネットワークサービス契約に関する準拠法は、日本法とします。

附則(平成23年6月13日)

この利用規約は、平成23年6月13日より適用されます。

附則(平成23年6月24日)

第7条第2項および第4項、第20条の内容を改定します。
この利用規約は、平成23年6月24日より適用されます。

附則(平成23年7月13日)

第9条第2項および第18条の内容を改定します。
この利用規約は、平成23年7月13日より適用されます。

附則(平成24年5月14日)

第2条第8項および第30条を追加します。第3条、第7条、第16条の文言を修正します。
この利用規約は、平成24年5月14日より適用されます。

附則(平成28年12月27日)

第9条第3項、第10条第1項および第24条の内容を改定します。
この利用規約は、平成28年12月27日より適用されます。

附則(令和2年12月24日)

第3条第3項、第6条、第8条第2項、第3項および第6項、第9条第1項および第2項、
第19条第1項、第21条第2項の文言を修正します。
第4条、第9条第3項および第10条第1項の内容を改定します。
第19条第4項を追加します。
この利用規約は、令和3年1月23日より適用されます。

附則(令和4年11月11日)

第2条(10)を追加します。第20条の内容を改定します。第3条、第4条、第8条、第9条、第15条および第19条第1項の文言を修正します。
この利用規約は、令和4年12月11日より適用されます。

附則(令和5年8月10日)

第26条1(1)および(3)の内容を改定します。

この利用規約は、令和5年9月10日より適用されます。

ネットワークサービス利用規約・別表

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